January 2008
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“第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 児童 十八歳に満たない者をいう。...”
– RONの六法全書 on LINE インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
Jan 16th
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